地域連携カーボンニュートラル推進委員会規則
(名称)
第1条 本委員会は、化学工学会「地域連携カーボンニュートラル推進委員会」(英文名:Committee for carbon neutral innovation by regional collaboration)(略称「カーボンニュートラル委員会」、英語略称CCNI、以下本委員会。)と称する。
(所在地)
第2条 本委員会は当面戦略企画会議直下に設置するが、国の助成等を得て研究活動が本格化する段階では戦略推進センターの内に移行する。
(目的)
第3条 本委員会は化学工学会(以下、本会。)における「社会課題解決に向けての政策提言と社会実装」活動の一環として,地域の産業連携によるCO2削減を目指すプランを策定し,社会実装を行うことを目的とする。
(構成員)
第4条 本委員会には委員長1名及び副委員長2名以内を置く。
2 委員は本課題解決及び活動推進に必要な専門知識を有する個人会員あるいは法人会員組織に所属する構成員とする。
3 委員長は会長が委嘱し、副委員長および委員は委員長が委嘱する。
4.委員長は若干名を本委員会のアドバイザーとすることが出来る。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は本委員会を招集し、事項の検討及び審議を行う。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第6条 構成員の任期は、4月11日から翌々年の4月10日までの2年とする。ただし重任は妨げない。
補欠による構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第7条 本委員会は、過半数の出席をもって成立する。
2 本委員会の審議は委員会出席者の多数決で行うこととする。
3 本委員会で審議した案件のうち、契約、事業計画、予算・決算及びその他の重要と思われる事 項については理事会の承認を必要とする。
(分科会等)
第8条 委員長は第3条の目的を遂行する上で必要な分科会、ワーキンググループ等の下部組織(以下「分科会等」という)を委員会の議をもって設置することが出来る。
2 委員長は分科会等を設置した場合は、速やかにその運営規則を定めて、戦略企画会議に報告する。
3 委員長は、分科会等がその役割が終了した場合は、委員会の議をもって速やかに当該分科会を廃止し、戦略企画会議に報告する。
(謝金等)
第9条 本委員会及び分科会の学側委員に対する謝金は、謝金規程第2条第2項、同第4条及び同第5条第4項を適用し、産側委員には支給しない。
2 本委員会及び分科会等の学側委員に対する旅費は、旅費規定を適用し、産側委員には支給しない。
(研究費用等)
第10条 本委員会及び分科会等における調査・研究において、必要な費用は基本的に外部資金を導入してまかなうが、地域毎のプロジェクト立ち上げ時の調査研究については学会予算を充てる。
2 外部資金導入の際の費用処理については、別に定める。
(知的財産権)
第11条 本委員会、分科会等で発生した知的財産権の詳細は、別に定める。
(公表)
第12条 本委員会、分科会等で得られた成果物については、必要と判断する当該成果物についての知的財産権の出願が完了した後、適切な時期に公表することを原則とする。
2 前項の公表を行なう場合は、予めその内容を本委員会に提示し、承認を得るものとする。また、共同研究者、パートナーが存在する場合は、その許可も事前に得ることとする。
3 第1項の公表を行なう場合は、本会主催の本部大会あるいは本会刊行の論文誌での公表を最優先とする。
(経理、庶務)
第13条 本委員会及び分科会等の経理及び庶務は、本会・戦略企画会議・委員会担当において処理する。
2 本委員会及び分科会等の経理は独立採算を原則とし、本会会計関連規程に則り処理を行なう。
3 外部資金を導入する場合は、別に定める。
(変更)
第14条 本規則の改正は本会戦略企画会議の承認を得て行なう。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則 本規則は2021年2月19日から施行する。